URの賃貸契約書(定期借家)の主な内容をダイジェストした記事

契約書のダイジェストは窓口で貰うパンフレットに入っています

こんにちは。

ゆーあーるです。

 

賃貸住宅の契約をするときは、契約書や誓約書の内容をじっくり読む派ですか?

私はじっくり読み込む派です。家を借りるのは高額な契約である上に後戻りができないので、疑問点があれば細かく不動産屋の人に聞きます。

 

しかしどれだけこちらがじっくり読んだとしても、貸主側(オーナー)が作った契約書は変更できず、ほとんどの場合、向こうの提案した条件に対して、こちらはそれを飲むしかありません。

契約直前に「そんなこと聞いてなかった」といってトラブルになるのを避けるため、事前に契約事項は借りる側でも知っておくべきです。

 

例えば、URの物件では大半はペットの飼育は禁じられています(URでもペット共生住宅は可)。

また、賃貸物件を又貸し(他の人に貸すこと。)は認められておらず、今はやっている民泊のAirbnbなどで部屋を貸し出すことも難しいでしょう。

このようにポイントとなる契約事項は窓口で契約する前に知っておく必要があります。

 

なお、テキストは私が内覧した大阪府内の団地の内容で、平成30年11月現在のもの。

また、今回の契約書の内容は定期借家(契約期間が決まっていて更新できない賃貸契約)のもので、一般の賃貸契約(契約延長が可能)とは一部違うところがあるのでその点はご注意ください。

定期借家契約とは、U35割(契約者が35歳以下であれば家賃から2割引きされる)やそのママ割といった賃貸契約のことです。

URを契約するにあたっておさえておくべき契約上のポイントをまとめています。

定期建物賃貸借契約書の主な内容

① 入居日

都市機構が定める入居開始可能日から1か月以内に入居していただきます。

 

② 契約時の家賃等の支払い

家賃の2か月分に相当する額の敷金(注5)、入居開始可能日の属する月の家賃および共益費(注6)の日割額をお支払いいただきます。

⇒契約時に支払う金額は、敷金(家賃2か月分)+日割り家賃・共益費の合計です。

 

③ 契約期間

契約期間は入居開始可能日から、UR都市機構があらかじめ定めた期日(※)までとなります。※募集住戸ごとに異なります。

⇒U35割であれば3年間です。定期借家契約では入居できる期間が決まっていて、家主(UR)側が強い契約であるため、家賃は少し安く設定されています。

 

④ 賃貸借の終了

契約期間の満了により、賃貸借契約は更新されることなく確定的に終了します。

⇒U35割やそのママ割といった定期借家契約では、契約期間が定められています。契約の延長はなく、その期間が過ぎたら賃貸契約は終了です。

 

⑤ 住宅の明渡し

契約期間の満了日までに住宅を明渡していただくことになります。(注7)

 

⑥ 家賃等の支払期日

毎月の家賃および共益費は、当月の25日までに口座振替によりお支払い下さい。

⑦ 家賃等の変更

契約期間中は、家賃の額の変更は行わないものとします。ただし、共益費の額の変更は行う場合があります。

⇒普通借家(U35割やそのママ割以外の普通の契約)では家賃は定期的に変動します(減ることも増えることもある)

 

⑧ 修理義務

畳、障子、ふすま等外回り建具以外の建具、および外回り建具のガラス、その他別に都市機構が定める小修理に属するものに関する修理又は取替え(消毒又は消臭を含む。)はお客様の負担となります。

⇒URの強みの一つは原状回復義務が明確に定められていること。例えば窓ガラスを割ったら修繕費は借主(お客さん)負担となります。

 

⑨ 原状(入居時の住宅の状態)回復義務

居住者の責に帰すべき理由により賃貸住宅を汚損、破損もしくは滅失したとき、又は都市機構に無断で賃貸住宅の原状を変更したときは、直ちにそれを原状に回復(消毒又は消臭を含む。)してただきます。

 

⑩ 転貸(又貸し)等の禁止

住宅の全部又は一部を転貸したり、賃借権を譲渡することは禁止事項です。

⇒部屋の一部を今流行っている民泊(Airbnbなど)として貸し出すことは認められません。

 

⑪ 動物飼育の禁止

団地内において、小鳥及び魚類以外の動物を飼育することはできません。

⇒URで犬猫といったペットを飼育したい場合、「ペット共生住宅」を探してみて下さい。

 

⑫ 契約解除

居住者が賃貸借契約の解除をしようとするときは、14日以上の予告期間をもって都市機構の定める契約除籍届を当機構に提出していただくことになります。(未入居のまま契約を解除される場合も同じです。)

 

⑬ ルールの遵守

その他住宅の使用方法等に関し、都市機構の定めるルールを守っていただきます。

 

(注5)敷金は、家賃支払い、損害の賠償、その他の債務等を担保するために家賃の2か月相当額をお支払いただくもので、退去時までお預かりする期間の利息等は一切付加いたしません。

(注6)共益費とは、家賃のほかに、団地内の共用部分の維持運営等のために毎月お支払いいただ<費用です。

(注7)定期借家契約により入居された住宅を退去される際には、移転費用の支払いや住宅のあっせん等は一切ございません。

 

団地ごとに微妙に違う可能性があるので、詳細は窓口で確かめて下さい

内覧した団地の契約書ををスキャンして文字起こししたものです。

どこの団地も契約条件はほとんど同じですが、団地によっては一部に違いがある可能性があります。

 

また、今回の契約書の内容は定期借家(U35割やそのママ割)のもので、一般の賃貸契約(契約延長が可能)とは一部違うところがあるのでその点はご注意ください。

窓口に行ってパンフレットを確認し、契約条件を確かめてみて下さい。

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